配偶者ビザから永住権は何年で取れる?特例要件と審査のポイントを解説

配偶者ビザは、婚姻関係が前提となる在留資格のため、離婚や死別があった場合には在留資格の維持が問題になることがあります。

将来も日本で安定して生活したいと考え、配偶者ビザから永住権への変更を検討する方は多くいらっしゃいます。

そこで、この記事では、永住権を申請できるまでの年数、特例要件の内容、審査で重視されるポイントを解説します。

目次

永住権とはどのような在留資格か

永住権とは、在留期間の定めがなく、日本に継続して在留することが認められる在留資格です。
帰化のように日本国籍を取得するわけではありませんが、活動内容の制限がなく、仕事や生活の自由度が大きく広がるのが特徴です。

永住権を取得するメリット

永住権の取得は、在留の安定に加え、仕事・生活・家族の将来にまで広がる多くのメリットがあります。

永住権のメリット

① 在留期間の更新が不要になる(※在留カードの更新は7年ごとに必要)
② 就労の制限がなくなり、転職・副業・起業が自由になる
③ 社会的信用が高まり、住宅ローンや賃貸契約で有利になりやすい
④ 配偶者や子どもが比較的短期間で永住申請できる可能性がある
⑤ 将来も在留資格に左右されにくく、安定して日本に住み続けられる
⑥ 離婚や死別の影響を受けず、日本での生活を継続できる

永住権の取得要件

永住権を取得するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

永住権の取得要件

① 素行が善良であること(素行善良要件)
② 独立して生計をたてられること(独立生計要件)
③ 日本の利益になること(国益適合要件)

もっとも、日本人や永住者の配偶者の方については、③国益適合要件のうち在留年数に関する要件が特例により大きく緩和されるという重要なポイントがあります。

配偶者ビザから永住を検討されている方の多くが関心を持つのも、まさにこの部分です。

以下では、まず最も関心が高く、実務上の影響が大きい在留年数の特例から説明し、その後に他の審査ポイントを解説します。

在留年数はどのくらい必要か(配偶者の特例)

一般的に、永住申請では、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。

しかし、日本人や永住者、特別永住者の配偶者については、この在留年数の要件が特例により大きく緩和されています。

具体的には、次の2つの要件を満たすことで、10年の在留を待たずに永住申請が可能とされています。

配偶者特例における在留年数の要件

① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
② 引き続き1年以上日本に在留していること

それでは、この2つの在留年数の要件のポイントを具体的に解説していきます。

「実体を伴った婚姻生活」とは

「実体を伴った婚姻生活」とは、単に結婚しているという形式だけでなく、夫婦として同居し、互いに協力し扶助しながら、実際に共同生活を営んでいることが求められます。

したがって、単に婚姻期間が3年経過しているだけでは足りず、生活実態が伴っているかが審査で確認されます。

「引き続き在留していること」とは

「引き続き在留していること」とは、単に在留資格を持っているだけでなく、生活の本拠が日本にあり、継続して日本で生活していると認められる状態を指します。

そのため、1回の出国が3か月以上、または年間合計100日以上の出国がある場合には、「引き続き在留」と認められない可能性があります。

これは、永住許可の審査が「今後も日本で安定して生活する見込みがあるか」を確認する手続きであるためです。
長期間海外に滞在している場合、日本での生活の実態が継続していないと判断されるおそれがあります。

在留年数以外に確認される主なポイント

在留年数の特例を満たしていても、永住許可はそれだけで認められるわけではありません。
以下の点も重要な審査対象となります。

犯罪歴がないこと・公的義務を適正に履行していること

法令遵守や義務の履行は、日本社会にとってプラスになるかを決める「国益」の観点から厳しく審査されます。
以下で審査のポイントを見ていきましょう。

犯罪歴がないこと

日本の治安や秩序を乱す存在でないことが、公共の安全に直結するため、「国益」の観点からも評価されます。

公的義務の履行

納税や年金の支払いは、日本社会を維持するための最低限の義務です。
永住申請において、税金や年金、健康保険料の納付状況は、審査の成否を分ける最重要項目です。
特に重要なのは、単に未納がないことではなく、納付期限を守っているかという点です。

社会保険(年金・健康保険)

過去2年間の加入状況と納付状況が、1か月単位で確認されます。
転職期間中の未加入や期限後納付があると、不許可となる可能性があります。

住民税

直近3年間の納付状況が確認されます。
自分で納付している場合は、領収証書の日付が期限内かを確認する必要があります。

国税

所得税や消費税なども審査対象です。
経営者やフリーランスの場合は、法人税や源泉所得税の納付状況も確認されます。

最長の在留期間をもって在留していること

永住申請では、現在持っている在留資格について、その資格で認められている最長の在留期間で在留していることが求められます。

法律上の最長期間は5年ですが、現在の運用では3年または5年の在留期間を持っていれば、この要件を満たすものとして扱われるのが一般的です。

反対に、在留期間が1年のままの場合は、たとえ在留年数が長くても、まずは更新によって3年以上の在留期間を取得してから申請することが現実的です。

なお、家族で同時に永住申請を行う場合には、世帯の中心となる方が3年以上の在留期間を持っていれば、扶養されている配偶者や子が1年の在留期間であっても、まとめて申請が認められることがあります。

公衆衛生に関する要件

永住申請では、日本の公衆衛生に悪影響を及ぼすおそれがないことも確認されます。
具体的には、感染症法で定められた重篤な感染症に罹患していないことなどが審査の対象となります。

素行が善良であること(素行善良要件)

法律を守り、日常生活において社会的に非難されることのない生活をしていることが求められます。

刑罰歴(懲役・禁錮・罰金)がないこと

永住許可の審査では、原則として刑罰を受けていないことが求められます。
過去に実刑や悪質性の高い違反がある場合は許可が難しくなる傾向がありますが、軽微な罰金が一度だけの場合などは、内容や経過期間によって判断されます。

交通違反が多くないこと

交通違反の有無や内容も素行として確認されます。
軽微な違反が単発である場合は直ちに問題とならないこともありますが、回数が多い場合や悪質な違反がある場合は評価が下がる可能性があります。

入管法違反がないこと

資格外活動違反やオーバーステイは、審査に大きな影響を及ぼします。

公的義務の履行状況

納税や年金の支払い状況は素行の観点からも確認されます。
これらは国益適合要件の中でも最重要項目として改めて審査されます。

制度改正に関する注意
入管法改正により、2027年ごろから、永住許可後であっても税金や社会保険料を故意に滞納した場合、永住者の在留資格が取消しの対象となる制度が施行される予定です。

単なる支払い遅れではなく、支払能力があるのに納付しないなどの悪質な滞納が対象とされています。
すでに未納がある場合は早めに整理しておくことが重要です。

独立して生計をたてられること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担(生活保護など)になっておらず、職業や資産から見て、将来にわたって安定した生活が見込まれることを意味します。

日本人配偶者の特例では、申請者個人の自立能力よりも「日本人との家庭生活が経済的に安定しているか」が重視されます。そのため、申請者本人の収入に限定せず、夫婦の合算である「世帯年収」で判断されるという大きなメリットがあります。

具体的な審査ポイントは以下の通りです。

1. 年収の目安と扶養人数の影響

特例により確認期間は直近3年間に短縮されます。世帯全体の扶養人数に応じた目安は以下の通りです。

世帯構成の例審査における年収の目安
単身者300万円〜
夫婦2人世帯(配偶者を扶養)370万円程度〜
夫婦+子1人を扶養440万円程度〜

2. 「今」だけではなく「継続性」が重視される

入管が特に重視するのは、収入の額そのものよりも継続性と安定性です。

同じ会社で長く勤務している場合は安定性が高いと評価されやすく、反対に、申請直前の転職は、年収が上がっていても「収入が安定しているか判断できない」と見られることがあります。

また、過去数年間の収入の推移も確認されるため、一時的に年収が高いだけでは足りず、継続して生活を維持できる見込みが重要になります。

3. 資産状況(預貯金・不動産など)

預貯金や不動産などの資産は、収入を補う要素として評価されます。

ただし、資産だけで判断されるわけではなく、入管は基本的に毎月の収入(フロー)を重視する傾向があります。

収入が安定している場合は資産が多くなくても問題になることは少なく、反対に収入がやや不足する場合には、一定額の預貯金が生活の安定性を補強する材料になることがあります。

また、自宅を所有している場合は、日本への定着性を示す事情として評価されることがあります。

在留手続きに精通した行政書士 中田の顔写真(監修者紹介)

この記事の監修者

コノウエナーク行政書士事務所 

代表行政書士 中田 光広


登録情報

  ・日本行政書士連合会 登録番号第25100847号
  ・千葉県行政書士会  会員番号第24140号
  ・届出済行政書士(在留資格申請取次業務)

取扱業務

 各種ビザ申請(就労ビザ、特定技能、配偶者ビザ等)
  ・永住権取得
  ・国際結婚手続き
  ・経営管理ビザ申請
  ・外国人雇用サポート
  ・帰化許可申請業務
 など国際業務を専門

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