技術・人文知識・国際業務ビザの要件:雇用の必要性と業務量の存在はなぜ重要か?

外国人を日本で就労させるために必要な「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザ。申請においては、外国人本人のスキルや学歴、職務内容だけでなく、「雇う側の企業が本当にこの外国人を必要としているのか?」「その業務が継続的に存在するのか?」という点も、厳しく審査されます。

このページでは、「雇用の必要性」と「十分な業務量の存在」という2つの審査ポイントについて、制度の趣旨から、許可・不許可の具体例まで丁寧に解説していきます。

申請時に見落とされがちな要素ですが、ここを軽視すると不許可になることもある重要な論点です。事例とともに、どのような書類や説明が求められるのかを確認しましょう。

目次

「雇用の必要性」とは何か?

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請では、外国人本人の能力や業務内容に加え、「そもそもその外国人を雇う必要があるのか?」という雇用側の事情も審査対象になります。これが「雇用の必要性」と呼ばれる要素です。

雇用の必要性は、単に「人手が足りない」「外国人が応募してきたから」という理由だけでは不十分です。出入国在留管理庁は、会社がその外国人を採用する合理的な理由を客観的資料で示すことを求めています。

雇用の必要性を裏付ける具体的な要素

申請者が持つ専門的な知識や技能が、企業の業務にとって不可欠であること
 例:特定分野のITスキル、語学力、国際取引の経験など

・日本国内で同等の専門人材を確保することが難しい場合
 例:海外市場向けの業務や、特定言語を必要とする業務など

・外国人の採用が、企業の国際化や多様性向上に寄与すること
 例:海外展開や多国籍チームの強化

既存の日本人従業員では対応できない業務領域があること
 例:東南アジア市場への販路拡大を進める際、ベトナム語と日本語の両方に堪能で、現地の商習慣に精通した人材が必要になるケース

・外国人材の採用によって、組織全体の生産性や競争力が向上すること

以上の要素を、雇用理由書や業務計画書などの資料で具体的に立証することが重要です

「十分な業務量の存在」とは?

外国人を採用する企業には、その外国人が従事する「十分な業務量」が存在していることも求められます。単に採用枠がある、ではなく、具体的にどのような業務をどれくらいの量、どの期間担当するのかを明確にする必要があります。

審査で見られるポイント

・週、月単位の業務スケジュール

・プロジェクトの数、期間、規模

・日常業務として継続的に発生する業務の有無

・担当業務が組織内で明確に位置づけられているか

・単発、一時的なタスクではないか

 一時的な業務や、実質的に補助業務に過ぎない場合は「十分な業務量がない」と判断され、不許可となる可能性が高くなります。

【実例】雇用の必要性・業務量が不十分で不許可とされたケース

ケース:清掃会社に通訳業務で雇用申請

翻訳・通訳の専門学校を卒業した外国人が、ビル清掃会社において、留学生アルバイトへの通訳およびマニュアルの翻訳に従事するという内容で申請されたケースがあります。

この場合、以下の理由から不許可となりました:

・留学生アルバイトの多くは一定以上の日本語能力を有しており、通訳の必要性が認められない

・マニュアルの翻訳は一時的な業務に過ぎず、常時発生する業務ではない

・通訳・翻訳の業務量が少なく、継続的な就労が見込まれない

形式的に職種が「通訳・翻訳」であっても、実質的に常時必要とされるものではなかったり、企業規模や実情に照らして業務が一時的と見なされれば不許可となります。

まとめ|説得力ある「雇用の必要性・業務量」を示そう

技人国ビザでは、外国人本人のスキルだけでなく、企業が「なぜこの人を雇う必要があるのか」「この人がどんな業務を、どれくらいの量で継続して行うのか」を合理的に説明できるかが重要です。

申請にあたっては、単なるポジションの空き情報や形式的な職務記述だけでなく、外国人採用の背景・必要性・業務量を客観的に示す資料を用意し、説得力を高めることがポイントになります。

在留手続きに精通した行政書士 中田の顔写真(監修者紹介)

この記事の監修者

コノウエナーク行政書士事務所 

代表行政書士 中田 光広


登録情報

  ・日本行政書士連合会 登録番号第25100847号
  ・千葉県行政書士会  会員番号第24140号
  ・届出済行政書士(在留資格申請取次業務)

取扱業務

 各種ビザ申請(就労ビザ、特定技能、配偶者ビザ等)
  ・永住権取得
  ・国際結婚手続き
  ・経営管理ビザ申請
  ・外国人雇用サポート
  ・帰化許可申請業務
 など国際業務を専門

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