「技術・人文知識・国際業務ビザ」における所属機関のカテゴリーとは?カテゴリーごとに丁寧に解説!

外国人が日本で働くための「技術・人文知識・国際業務ビザ」(技人国ビザ)を取得するには、必要な書類をそろえて入管に申請しなければなりません。

ただし、所属機関のカテゴリーによって、求められる書類や審査の基準が変わってきます。働く会社がたとえば大手企業か、中小企業か、設立まもない会社かによって、求められる書類や審査の厳しさが大きく変わります。

そこで出入国在留管理庁は、ビザを申請する外国人の所属機関(企業・団体等)の規模や信頼性に応じて「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までに分類し、それぞれに異なる審査基準や書類の取り扱いを定めています。

このように、技人国ビザの申請においては、必要書類を正しく理解するには、まずカテゴリー制度を理解しておくことが欠かせないのです。

この記事では、そもそもなぜこのようなカテゴリー制度があるのか、その背景や意味、そしてビザ申請にどのように影響するのかを、やさしく丁寧に解説していきます。

目次

なぜ企業等は4つのカテゴリーに分けられるのか

外国人が日本で働くための「技術・人文知識・国際業務ビザ」(技人国ビザ)を申請する際には、本人の学歴や職務内容に加えて、「どんな会社に雇われるのか」が審査の大きなポイントになります。

そこで、企業等の信頼性や規模に応じて、雇用主をカテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、カテゴリー4に分類しています。この制度は、すべての企業等を同じ基準で審査するのではなく、会社の信用度に応じて審査の厳しさや必要書類を調整するという仕組みとなっています。主なポイントは以下の3点です。

  • カテゴリー1が最も信頼性が高く、カテゴリー4が最も厳しく審査される
  • 信頼性の高い企業は提出書類が少なくて済み、審査も簡略化される
  • 信頼性の低い企業は、詳細な資料の提出や丁寧な説明が求められる

なお、このカテゴリー制度は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、「技能」「経営・管理」「企業内転勤」などの在留資格申請にも適用されます

カテゴリー1 | 最も信頼性の高い「上場企業等」

カテゴリー1は、次のいずれかに該当する機関です。 

① 日本の証券取引所に上場している企業

② 保険業を営む相互会社

③ 日本又は外国の国・地方公共団体

④ 独立行政法人

⑤ 特殊法人・認可法人

⑥ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

⑦ 法人税法別表第1に掲げる公共法人

⑧ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) 詳しくはこちら「イノベーション促進支援措置一覧」

⑨ 一定の条件を満たす企業等
  →詳しくはこちら

カテゴリー1は「大規模な上場企業」をイメージしていただいて結構です。
例えば、大手自動車メーカー、大手電機メーカー、大手金融機関です。

このような大規模な企業・団体は従業員数も多く安定が見込まれるので、その信頼性から提出する必要書類はカテゴリー3や4と比べると大幅に少なくなっています。

カテゴリー2 | 「非上場だが大手」の安定企業

カテゴリー2は、次のいずれかに該当する機関です。

① 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

② 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー2は、「非上場の大手企業」です。
例えば、大手外資系小売業、大手生命保険会社などがこれにあたります。

これらの企業・団体は上場していませんが、従業員数が多く、安定した経営基盤を持つ企業ですので、その信頼性からカテゴリー3や4と比べると提出する必要書類は大幅に少なくなっています。

カテゴリー3 | 中堅〜中小企業、成長企業

カテゴリー3に該当するのは、次の機関です。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー3は「成長中の中堅企業」です。
例えば、地方の中堅製造業、成長中のIT・ソフトウェア開発企業などです。

これらの企業・団体は、一定の規模と安定性を持つ企業ですが、カテゴリー1や2ほど大規模ではありませんので、カテゴリー1や2と比べると提出する必要書類が多くなります。

カテゴリー4 | 新設企業・個人事業主など

カテゴリー4に該当するのは、次の機関です。

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4は主に新設会社です。

これらの会企業・団体は比較的小規模で、新設や設立間もないことが場合が多いです。
例えば、起業したばかりの会社、外国人雇用実績のないスタートアップ、個人事業主などです。

審査ではより詳細な確認が行われる傾向があります。カテゴリー1や2と比べると提出する必要書類が多くなります。

なお、新設会社の場合は事業計画書も提出書類となりますのでご注意ください。

まとめ | 自社のカテゴリーを把握することが申請成功への第一歩

企業のカテゴリーは、技人国ビザの申請において、提出書類の内容や審査の厳しさを大きく左右します。まずは自社がどのカテゴリーに該当するのかを正しく把握し、それに応じた書類や説明準備を進めることが、ビザ取得への第一歩です。

特にカテゴリー3・4に該当する企業は、立証書類の量や内容が多くなる傾向があります。早めの準備と専門家への相談が、スムーズな申請の鍵となります。


【外国人雇用をご検討中の企業さま・人事ご担当者さまへ】
カテゴリー3・4の企業は、書類や説明方法によって許可の可否が分かれることもあります。
初回相談(無料)では、御社のカテゴリー状況をふまえた最適な申請方針をご提案いたします。


                      

在留手続きに精通した行政書士 中田の顔写真(監修者紹介)

この記事の監修者

コノウエナーク行政書士事務所 

代表行政書士 中田 光広


登録情報

  ・日本行政書士連合会 登録番号第25100847号
  ・千葉県行政書士会  会員番号第24140号
  ・届出済行政書士(在留資格申請取次業務)

取扱業務

 各種ビザ申請(就労ビザ、特定技能、配偶者ビザ等)
  ・永住権取得
  ・国際結婚手続き
  ・経営管理ビザ申請
  ・外国人雇用サポート
  ・帰化許可申請業務
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