技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件まとめ 就労範囲・学歴・報酬など8つのポイント

「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」は、日本で専門的な仕事に従事する外国人に最も広く利用されている就労ビザです。ITエンジニア、通訳、経理など、専門性を活かして働くための制度ですが、単に「雇ってもらえる」「学歴がある」だけでは取得できません。

この記事では、技人国ビザの取得にあたって審査される8つの要件を簡潔にご紹介します。

目次

就労範囲の該当性

技人国ビザは「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する専門職でしか取得できません。業務内容がこの範囲から外れていると、いくら学歴があっても不許可になる可能性があります。

雇用の必要性と業務量

入管は「なぜこの外国人を雇うのか?」「フルタイムで働かせるだけの業務量があるのか?」という点にも注目します。単なる人手不足ではなく、外国人である必要性を示すことが求められます。

外国人と会社との間の「契約」

技人国ビザでは、雇用契約に限らず、業務委託や派遣契約なども含め、適法かつ実態に即した契約関係が求められます。契約内容と実際の業務が一致し、書面での証明が可能であることが重要です。

学歴・実務経験

学歴や経験が職務とどのように関係しているかが問われます。大学卒業や専門士取得に加えて、実務経験の年数にも注意が必要です。特に高卒の場合は10年以上の経験が原則です。

専攻と職務内容の関連性

この要件は不許可理由の中でも特に多いポイントです。大学や専門学校で学んだことと、実際に従事する職務内容との間に関連性が認められなければ、学歴があってもビザは下りません。

日本人と同等以上の報酬

技人国ビザを申請する際は、外国人だからといって待遇を下げることはできません。一般には月給20万円以上が目安とされますが、職種や地域によって異なります。

受け入れ企業の経営の安定性

申請する企業が、どの程度信頼できるかも審査対象です。会社の規模や実績に応じてカテゴリー1〜4に分類され、必要書類や審査の厳しさが変わります。

外国人本人の素行善良性

過去に違反歴があると、どんなに他の条件が整っていても不許可になることがあります。ビザの有効期限を守っていたか、日本での生活に問題はなかったかも重要です。

まとめ

技人国ビザの取得には、1つの条件だけでなく、8つすべての要素が総合的に評価されます。「自分のケースではどこが弱いか?」「どう説明すれば通るか?」といった不安をお持ちの方は、各要件の記事を順にチェックしながら、確実な準備を進めていきましょう。

在留手続きに精通した行政書士 中田の顔写真(監修者紹介)

この記事の監修者

コノウエナーク行政書士事務所 

代表行政書士 中田 光広


登録情報

  ・日本行政書士連合会 登録番号第25100847号
  ・千葉県行政書士会  会員番号第24140号
  ・届出済行政書士(在留資格申請取次業務)

取扱業務

 各種ビザ申請(就労ビザ、特定技能、配偶者ビザ等)
  ・永住権取得
  ・国際結婚手続き
  ・経営管理ビザ申請
  ・外国人雇用サポート
  ・帰化許可申請業務
 など国際業務を専門

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