技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類【完全ガイド】:認定・変更・更新

技人国ビザ申請における所属機関のカテゴリー1からカテゴリー4までの区分と、それぞれの必要書類の違いを示した画像

技人国ビザの成否は「書類の選び方」で決まります。 しかし、必要書類は申請人の状況や会社のカテゴリーによって千差万別。間違った書類提出は、不許可のリスクに直結します。 本記事では、「認定・変更・更新」のケース別に、あなたが今揃えるべき書類を最短ルートで整理して解説します。

目次

「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類① ~海外から申請人を呼び寄せる場合~

カテゴリー1:上場企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。
    (注:切手額や形態は管轄の入管案内をご確認ください)

会社に関する書類

【上場企業】

  • 四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

【上場企業以外は以下のいずれか】

  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
  • 高度専門職省令(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書のコピー等)
  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等のコピー)
    ※対象はイノベーション促進支援措置一覧をご覧ください。

申請人本人に関する書類

  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー2:前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

申請人本人に関する書類

  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー2:在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けている企業など

(※本来カテゴリー3に該当する機関であっても、事前に承認を受けることでカテゴリー2として扱われます)

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

申請人本人に関する書類

  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー3:前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ① 会社案内パンフレット、HPのプリントアウト等
    ➡ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが詳細に記載されたもの
    ② 上記①に準じる文書
  • 直近年度の決算書(貸借対照表、損益計算書)のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

≪申請人を従業員として雇用する場合には追加≫
・雇用契約書又は労働条件通知書のコピー
・雇用理由書
 ➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

≪申請人が日本法人の会社役員に就任する場合には追加≫
・役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー

≪申請人が外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合には追加≫
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人本人に関する書類

  • パスポートのコピー(表紙からスタンプのあるページまで)
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 資格の証明書(日本語能力試験合格証明書など)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて学歴要件を証明する場合≫
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学または専門学校の成績証明書(履修科目が記載されているもの)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて10年以上の実務経験を証明する場合≫
・日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が10年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
・学校において、関連業務に関する科目を専攻した期間を実務経験年数にカウントする場合には、専攻した期間の記載された当該学校の証明書

≪「国際業務」カテゴリーにおいて3年以上の実務経験を証明する場合≫
・日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が3年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
※「国際業務」のうち「通訳・翻訳又は語学指導」に従事する場合に限っては、大学を卒業していれば専攻科目に関係なく許可されますので、この書類は不要です。

≪IT技術者がIT告示の特例で申請する場合≫
・「情報処理技術」に関する試験合格証書または資格証書のコピー

「情報処理技術」に関する資格を保有していれば、「学歴(大学卒業や日本の専門学校卒業)」や「10年以上の実務経験」がなくても、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たすことができます。ただし、業務内容や報酬水準の審査が免除されるわけではありません。

→参照:出入国在留庁管理庁公式

カテゴリー4:新設会社など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ① 会社案内パンフレット、HPのプリントアウト等
    ➡ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが詳細に記載されたもの
    ② 上記①に準じる文書
  • 給与支払事務所等の開設届出書(受付印のあるもの)のコピー
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)のコピー
  • オフィスの不動産賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不動産登記事項証明書)
  • オフィスの写真(外観、入口、事務所内部。備品が揃い稼働している状態のもの)
    ※ オフィス内には机、椅子、固定電話、パソコンなど設置してあり、実際に稼働しているオフィスであれば当然に備わっている備品類が存在していることが必要です。

≪申請人を従業員として雇用する場合には追加≫
・雇用契約書又は労働条件通知書のコピー
・雇用理由書
➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

≪申請人が日本法人の会社役員に就任する場合には追加≫
・役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー

≪申請人が外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合には追加≫
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人本人に関する書類

  • パスポートのコピー(表紙からスタンプのあるページまで)
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 資格の証明書(日本語能力試験合格証明書など)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて学歴要件を証明する場合≫
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学または専門学校の成績証明書(履修科目が記載されているもの)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて10年以上の実務経験を証明する場合≫
・日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が10年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
・学校において、関連業務に関する科目を専攻した期間を実務経験年数にカウントする場合には、専攻した期間の記載された当該学校の証明書

≪「国際業務」カテゴリーにおいて3年以上の実務経験を証明する場合≫
・日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が3年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
※「国際業務」のうち「通訳・翻訳又は語学指導」に従事する場合に限っては、大学を卒業していれば専攻科目関係なく許可されますので、この書類は不要です。

≪IT技術者がIT告示の特例で申請する場合≫
・「情報処理技術」に関する試験合格証書または資格証書のコピー

「情報処理技術」に関する資格を保有していれば、「学歴(大学卒業や日本の専門学校卒業)」や「10年以上の実務経験」がなくても、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たすことができます。ただし、業務内容や報酬水準の審査が免除されるわけではありません。

→参照:出入国在留庁管理庁公式

「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類② ~他のビザから変更する場合~

カテゴリー1:上場企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

【上場企業】

  • 四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

【上場企業以外は以下のいずれか】

  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
  • 高度専門職省令(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書のコピー等)
  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等のコピー)
    ※対象はイノベーション促進支援措置一覧をご覧ください。

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー2:前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

申請人本人関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー2:在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けている企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

※カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

カテゴリー3:前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ① 会社案内パンフレット、HPのプリントアウト等
    ➡ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが詳細に記載されたもの
    ② 上記①に準じる文書
  • 直近年度の決算書(貸借対照表、損益計算書)のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

≪申請人を従業員として雇用する場合には追加≫
・雇用契約書又は労働条件通知書のコピー
・雇用理由書
 ➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

≪申請人が日本法人の会社役員に就任する場合には追加≫
・役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー

≪申請人が外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合には追加≫
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人本人関する書類

  • パスポートのコピー(表紙からスタンプのあるページまで)
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 資格の証明書(日本語能力試験合格証明書など)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて学歴要件を証明する場合≫
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学または専門学校の成績証明書(履修科目が記載されているもの)

≪「技術」及び「人文知識」の各カテゴリーにおいて10年以上の実務経験を証明する場合≫
・ 日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が10年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
・ 学校において、関連業務に関する科目を専攻した期間を実務経験年数にカウントする場合には、専攻した期間の記載された当該学校の証明書

≪「国際業務」カテゴリーにおいて3年以上の実務経験を証明する場合≫
・日本で従事する予定のある業務に関する実務経験が3年以上あることを証明する書類(在職証明書など)
 ※「国際業務」のうち「通訳・翻訳又は語学指導」に従事する場合に限っては、大学を卒業していれば専攻科目関係なく許可されますので、この書類は不要です。

≪IT技術者がIT告示の特例で申請する場合≫
・「情報処理技術」に関する試験合格証書または資格証書のコピー

「情報処理技術」に関する資格を保有していれば、「学歴(大学卒業や日本の専門学校卒業)」や「10年以上の実務経験」がなくても、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たすことができます。ただし、業務内容や報酬水準の審査が免除されるわけではありません。

→参照:出入国在留庁管理庁公式

カテゴリー4:新設会社など

全カテゴリー共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
    ※定形封筒に宛先を明記の上、460円の郵便切手(簡易書留用)を貼付します。

会社に関する書類

  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ① 会社案内パンフレット、HPのプリントアウト等
    ➡ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが詳細に記載されたもの
    ② 上記①に準じる文書
  • 給与支払事務所等の開設届出書(受付印のあるもの)のコピー
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)のコピー
  • オフィスの不動産賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不動産登記事項証明書)
  • オフィスの写真(外観、入口、事務所内部。備品が揃い稼働している状態のもの)
    ※ オフィス内には机、椅子、固定電話、パソコンなど設置してあり、実際に稼働しているオフィスであれば当然に備わっている備品類が存在していることが必要です。

≪申請人を従業員として雇用する場合には追加≫
・雇用契約書又は労働条件通知書のコピー
・雇用理由書
 ➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

≪申請人が日本法人の会社役員に就任する場合には追加≫
・役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー

≪申請人が外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合には追加≫
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 資格の証明書(日本語能力試験合格証明書など)

「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類③ ~期間を更新する場合~

カテゴリー1:上場企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

会社に関する書類

【上場企業】

  • 四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

【上場企業以外は以下のいずれか】

  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
  • 高度専門職省令(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書のコピー等)
  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等のコピー)
    ※対象はイノベーション促進支援措置一覧をご覧ください。

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)

カテゴリー2:前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

会社に関する書類

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)

カテゴリー2:在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けている企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

会社に関する書類

  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

※カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)

カテゴリー3:前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業など

全カテゴリー共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

会社に関する書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
  • 雇用理由書
    ➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

前回から「勤務先」や「職務内容」が変わっている場合、実質的な変更審査として扱われることが多く、更新であっても「新規(変更)申請に近いレベルの書類一式が求められることがあります。
上記書類に加え、次のリンク先をご確認ください。

➤「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類② ~他のビザから変更する場合~

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  
    ※1月1日現在の住所地の市区町村役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

カテゴリー4:新設会社など

全カテゴリー共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

会社に関する書類

  • 雇用理由書
    ➡ 会社の事業内容、事業の安定性及び継続性、採用理由・経緯、業務内容及び申請人の経歴・経験などとの関連性などを記載します。

前回から「勤務先」や「職務内容」が変わっている場合、実質的な変更審査として扱われることが多く、更新であっても「新規(変更)申請に近いレベルの書類一式が求められることがあります。
上記書類に加え、次のリンク先をご確認ください。

➤「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類② ~他のビザから変更する場合~

申請人本人に関する書類

  • パスポート(原本を提示)
  • 在留カード(原本を提示)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  
    ※1月1日現在の住所地の市区町村役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか 一方でかまいません。

まとめ|正しい書類選びがビザ取得の第一歩

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、提出書類の内容がそのまま審査結果を左右します。書類の整合性や説明内容に不安がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

在留手続きに精通した行政書士 中田の顔写真(監修者紹介)

この記事の監修者

コノウエナーク行政書士事務所 

代表行政書士 中田 光広


登録情報

  ・日本行政書士連合会 登録番号第25100847号
  ・千葉県行政書士会  会員番号第24140号
  ・届出済行政書士(在留資格申請取次業務)

取扱業務

 各種ビザ申請(就労ビザ、特定技能、配偶者ビザ等)
  ・永住権取得
  ・国際結婚手続き
  ・経営管理ビザ申請
  ・外国人雇用サポート
  ・帰化許可申請業務
 など国際業務を専門

お電話でのお問い合わせ・無料相談のご予約

043-400-3346

受付時間:9:00~19:00 / 土日祝日は事前予約制

\24時間以内にご返信いたします/

※24時間受付中

お電話でのお問い合わせ
無料相談のご予約

043-400-3346

受付:9:00~19:00(土日祝日は事前予約制)


\24時間以内にご返信いたします/

※24時間受付中

目次